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三郷市・吉川市相続遺言相談センター

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限定承認と単純承認

限定承認と単純承認

相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。

A.プラスの財産がマイナスの財産よりも明らかに多い場合・・・単純承認
B.マイナスの財産が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合・・・限定承認

単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。 
なお、資産と負債の額がはっきりと分からず、熟慮期間内に調査することが難しいと思われる場合には、利害関係人は家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を請求することができます。

また、下記の場合には単純承認したと見なされます。

■ 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき 
■ 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき 
■ 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

1)相続人全員の総意が必要 
2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申し立て書」を家庭裁判所に提出 
3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされる 限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

■ 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合 
■ 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合 
■ 債権の目途がたってから返済する予定であるような場合 
■ 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。