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三郷市・吉川市相続遺言相談センター

運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)

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営業時間

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不動産の境界問題

不動産の境界問題

相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。

公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。

隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。

境界がはっきりしない場合の対処法
  •  土地家屋調査士に相談する 
  •  裁判所に境界確定の訴えを起こす 
  •  境界鑑定委員が資料を集め、現地を測量し、公正妥当な位置を決めます。 
  •  境界鑑定委員は裁判所から依頼を受けた土地家屋調査士が務めます。 
  •  裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています。

いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。