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三郷市・吉川市相続遺言相談センター
運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)
048-949-2855
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
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不動産の所有者である被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。
不動産の登記(相続登記)は、従来は基本的には義務ではなく、不動産を所有する方が手続きをするかどうかを決めることができました。相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま固定資産税などを支払っている場合もペナルティはありませんでした。
しかし、令和6年4月から相続登記が義務化され、自分の所有権を主張するためにも速やかにご自身の名義に変更をすることが大切です。特に、法定相続分とは異なる相続分を取得した場合、きちんと登記をしていなければ、第三者に所有権を示すことが難しいため、将来的にトラブルの元となる可能性があります。 また、不動産売却を行う際、不動産を担保に金融機関から融資を受ける際には、不動産登記が必要です。
不動産の名義変更手続は、ご自身で行うこともできます。法務局に何度か通って手続きをしなければなりませんが、ストレスなく手間をかけられる方は、挑戦されてもよいかと思います。
しかし、登記手続きを、あらかじめしておかなければ、税務的に損をしたり、法律的にリスクが発生することも多々あります。また、平日に関係機関へ出向き、複雑な手続きをするには負担がかかってしまいます。速やかに正確に手続きを進めるため、専門家にご依頼されることを強くお勧めします。どうされたらよいのかお困りの方は、お問い合わせください。
大まかに、以下の手順で行います。
(1)戸籍等遺産分割協議・登記手続きに必要な書類の収集
(2)遺産分割協議の終了
(3)登記手続きに必要な書類の収集作成
(4)遺産分割協議書等への押印
(5)法務局への登記の申請
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の除票
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 法定相続人の印鑑証明書
■ 遺産分割協議書
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に異なります。司法書士にご相談いただければ、正確かつ速やかにご対応いたします。
登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更さます。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた価格となります。