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三郷市・吉川市相続遺言相談センター

運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)

048-949-2855

営業時間

9:00~18:00(平日)

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものです。 
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。
(2)証人を2人以上決めましょう。

※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。

(3)公証人と日時を決めましょう。

公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

(4)必要な書類を集めます。

ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書 ⅳ)預金通帳のコピー ⅴ)証人の住民票 などが必要です。

(5)遺言の原案を作成しましょう。

作成された原本は、公証人役場に保管されます。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。