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三郷市・吉川市相続遺言相談センター

運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)

048-949-2855

営業時間

9:00~18:00(平日)

住宅取得資金の特例

住宅取得資金の特例

相続時精算課税の場合

20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税の特別控除額のほかに住宅資金特別控除額を控除することができます。 
ただし、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充て、その家屋を同日までに居住用にすることが条件です。

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

■ 住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
■ 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること 
■ 贈与者の無制限納税義務者であること 贈与をする人の条件 
■ 贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること 
■ 贈与者の年齢要件はありません。 ※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

■ 床面積が50平方メートル以上であること
■ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
 ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
 ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

■ 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること