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三郷市・吉川市相続遺言相談センター

運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)

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延納と物納

延納と物納

「家族が突然亡くなり相続が発生してしまったため、急遽多額の相続税を支払わなければならない」というケースは多く見られます。
このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。

■延納について

相続税は原則として一時期に納付するものです。 
しかし、一時に納付することが困難な場合、一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。

*延納には年3.6~6.0%の利子税を支払う必要があります。
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。

延納の条件
  • 相続税の納税額が10万円を超えている場合
  • 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。  

  ※ ただし、延納税額が100万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 

  • 延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合

延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。 
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。

金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合もありますので検討が必要です。

■物納について

延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。

物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。

物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

以下の順番で物納の対象になります。 
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶 
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産 
特定登録美術品は、上記順位にかかわらず物納に充てることができます。

物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。 
また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。