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三郷市・吉川市相続遺言相談センター
運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)
048-949-2855
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
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相続税を節税するためには、以下のような方法があります。
前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことができます。
これを生前贈与と言います。
生前贈与を行う場合、110万円/年間までは税金がかかりません。
生前のなるべく早い段階から地道に110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、節税対策になります。
贈与税には特別に設けられた控除があります。
例えば、配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、上記の贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで非課税とすることができる特例です。
このような特例をうまく使うことで税金を減らすことができます。
相続財産とされる財産とされない財産が存在します。
所持している財産を生前のうちに相続財産とされない財産に転換しておくことで、本来余分にかかってしまう相続税を軽減させることができます。
相続財産の評価の仕方は、財産ごとに異なります。
評価の仕方が割安なものを中心に財産の形成を行うことで、相続税を抑えることが可能です。
<例>・ゴルフ会員権は、市場の価格の70%で評価されます。
土地、又は建物を賃貸している場合、それらの不動産は、通常自分で所持・使用する場合と比較すると、利用する上で制限があるため、評価額が割安になります。
また、建物を建てるために銀行から借金をした場合など、それらの資金は相続財産から控除することが可能です。
亡くなった親族から相続した家・マンション・事業所などが、それまで居住や事業のために使用されていた場合、一定の要件を満たすことで相続税の負担を軽減することができます。
生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になります。
又、現金で支払われるため、相続人の納税資金にすることが可能です。相続税は原則、現金一括納付なので、そちらの対策としても有効です。
お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。税理士等専門家にご相談し、お客さまにあった節税対策を行うことをお勧めします。