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三郷市・吉川市相続遺言相談センター
運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)
048-949-2855
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
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遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。
紙の大きさに制限はありません。
遺産分割協議書が数ページになるときは、法相続人全員の実印で契印してください。法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。 捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。 銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
遺産分割協議書の日付は、遺産分割の協議が整った日を記入しましょう。 遠方にいる相続人へ協議書を郵送し署名押印してもらう場合は、最後の相続人が協議書に署名捺印した日付でも問題ありません。
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
遺産分割協議書は作成したら原則的に撤回できません。
万が一撤回する場合は、相続人全員の同意が必要ですので、慎重に作成しましょう。