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三郷市・吉川市相続遺言相談センター

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遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。

遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。

■ 用紙

紙の大きさに制限はありません。

■ 押印

遺産分割協議書が数ページになるときは、法相続人全員の実印で契印してください。法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。 捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

■ 財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。 銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

■ 日付

遺産分割協議書の日付は、遺産分割の協議が整った日を記入しましょう。 遠方にいる相続人へ協議書を郵送し署名押印してもらう場合は、最後の相続人が協議書に署名捺印した日付でも問題ありません。

■ 相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

遺産分割協議書は作成したら原則的に撤回できません。 
万が一撤回する場合は、相続人全員の同意が必要ですので、慎重に作成しましょう。