三郷市|吉川市|草加市|八潮市|流山市を中心に幅広いエリアで対応します
三郷市・吉川市相続遺言相談センター
運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)
048-949-2855
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
---|
遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる 場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停では、家庭裁判所の調停委員が相続人同士の意見や主張を聞きながら、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
それでも話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行します。 審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合でもこれに従わなければなりません。