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三郷市・吉川市相続遺言相談センター

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遺産分割の調停・審判

遺産分割の調停・審判

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる 場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。

この調停では、家庭裁判所の調停委員が相続人同士の意見や主張を聞きながら、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。

それでも話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行します。 審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合でもこれに従わなければなりません。