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三郷市・吉川市相続遺言相談センター
運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)
048-949-2855
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
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相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割は、被相続人が生前に遺言で指定した通りに分割します。⇒「指定分割」
相続人全員の協議によって分割します。⇒「協議分割」など
■指定分割(遺言どおりに分ける方法)
⇒遺言がある場合、遺言を最優先し分割を行います。
■協議分割(協議により分け方を自由に決める方法)
⇒結果的にどのような内容の分割になっても協議は有効ですが、全員の参加と同意が必要なため、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。
■現物分割(遺産を全て現物で分ける方法)
⇒遺産そのものを現物で分ける方法です。 現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
■換価分割(遺産を全て売却・換金して分ける方法)
⇒現物で必要のない不動産などの財産を分ける場合、この方法が採られます。
■代償分割(一部の相続人が遺産を取得し、他の相続人には相続の相当分を現金で支払う)
⇒住宅や事業用財産など、分割が困難な財産は、代償分割をする場合があります。
なお、この場合、分割協議書に代償として支払うことを明記する必要があります。
■共有分割(遺産を相続人が共有で所有する方法)
⇒例えば一筆の土地など、分割すると価値が下がってしまう財産の場合、相続人が相続分に応じて登記をし、その土地を共有することを言います。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあるからです。