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三郷市・吉川市相続遺言相談センター
運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)
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相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
保証債務とは・・ある人とある人がお金の貸し借りの契約を結ぶ際に、借りる人が本当に返してくれるかわからない、または返さなかったらどうしようという不安が貸す側にはあります。
そこで、実際、借りる人が返さなかった場合に、保証人に請求することができる法律があります。
そのことを保証債務と呼びます。
被相続人が主債務者(お金を借りた本人)となっている借金については、借用書(契約書)の存在若しくは、不動産の謄本や権利書により、その存在を確認することなどは比較的わかりやすいです。
しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の契約書に署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、話を聞いていない限り、相続人はなかなか債務の存在を知ることはできません。
保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何年も経ってから、主債務者が破綻したことにより、突然相続人に請求が来ることがありえます。
債務が全くないと誤信していたために、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、原則単純承認とみなされますが、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの請求書が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。
ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性はあります。 「たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄が有効か無効かは訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もある」ということを頭に入れておく必要があります。
仮に放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、ご自信の財産で支払うことができる額であればいいですが、ご自身の財産以上の債務を被ってしまうと、債務整理(自己破産等)の手段が必要となってしまいます。