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三郷市・吉川市相続遺言相談センター

運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)

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3ヶ月後の相続放棄

3ヶ月後の相続放棄

相続放棄や限定承認の判断は、相続開始を知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。この短期間で、被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければなりません。

しかし、実際に全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。 
このようなときは、限定承認や相続放棄の期間を延長してもらうことができます。 
それには、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。

ですから、相続財産がプラスなのかマイナスなのか直ぐにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。

例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数箇所の不動産を所有していた場合などは、すべての財産を3ヶ月で把握するのは困難でしょうから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。

相続放棄が延長されるその他のケース

1)相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合

当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続人は、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。

2)相続人が未成年者または成年被後見人である場合

制限能力者(未成年者または成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。

3)その他、熟慮期間が延長される例外的ケース

被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。

3ヶ月の期限を越えてしまった相続放棄は、ノウハウのある司法書士にご相談ください

お客様の中には、「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と他の事務所でさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られる方もいらっしゃいます。通常であれば、期限を過ぎてしまった場合は、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。 相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

3ヶ月の期限を越えてしまった相続放棄は、家庭裁判所に提出しても申請が認められないというケースも少なくありません。その為に、相談を受ける司法書士や弁護士にとってもリスクを背負うことになるために、3ヶ月期限を越えてしまった相続放棄は相談自体を受け入れてくれない司法書士事務所なども多く見られます。

このような、3ヶ月を過ぎている難しい相続放棄のご相談であっても、当事務所では、しっかりとしたヒアリングを行うことにより、相続放棄が受理された実績が多数ございます。 相続放棄の際は、依頼する先をしっかりと検討することが重要です。

司法書士・行政書士 富永合同事務所の取り組み

例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時のご状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまで何時間でもヒアリングをいたします。

2.物証、証拠収集を行います

あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠を一緒に収集します。 沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。

3.綿密な申述書の作成

頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。

当事務所にお越しいただいたお客様には、このような徹底的な面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。